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当社は就業規則を作成していませんが、職場放棄をしたアルバイトに対して制裁として給与から引きたいと考えています。仮に、時給800円で5時間、週に2回勤務、月に8回勤務とし、給与が32.000円とした場合いくらまで引けますか?

労働基準法では、就業規則で、労働者に減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないとしています。
就業規則で減給の制裁につき明記しておく必要があります。就業規則を作成していない場合に減給を行うと、賃金の全額払いの原則に抵触することになります。

労働基準法では、損害賠償予定の禁止がありますが、当社では、従業員に会社所有の備品を無償にて貸し出しています。現在、従業員と紛失時には、弁償の約束がありますが、これは、労働基準法で損害賠償予定の禁止に該当するのでしょうか?

労働基準法の損害賠償予定の禁止についてですが、これは、金額を”予定”することを禁止するものであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません。従って、貸し出した備品の返却がなく、会社に損害を与えた場合に請求することは法律違反とはなりません。

労働基準法で常時10人以上の…は、就業規則を作成しなければいけないですが、常時10人とは、1日あたりですか?1時間あたりですか?

「常時10人以上」と労働基準法にありますが、これは、パートタイマー、アルバイト等を含めた全ての労働者が常態として10以上であることをいいます。
日や時間の単位の概念はありません全従業員(アルバイト・パート)で10人以上のようですから、労働基準監督署への就業規則の提出をしなければなりません。

就業規則は作成して届へ出ていますが、それを全社員に見せていません。一部の社員には就業規則について話をしていますが、効力としてはあるのでしょうか?

就業規則を作成する場合、労働者の過半数代表者の意見を聞かなくてはなりません。
意見を聞くということは、同意を取ることとは異なりますが、労働者への周知を行うということになります。
社員全員に周知を行っていない就業規則は無効とはなりませんが、その効力が場合によっては否定されることも考えておかなければなりません。

パート社員用の就業規則は必要ですか?

就業形態ごとに就業規則を作成する義務はありません。
労働基準法では就業形態ごとの就業規則の作成は義務付けておりません。何故なら、同法律は正社員、パートタイマー、嘱託職員、アルバイト等すべてを労働者と定義しているからです。使用され賃金を支払われる者が労働者となります。

就業規則は会社にとって不利になるように感じています。会社が不利にならないような就業規則の作り方があるのでしょうか?

就業規則は事業所、労働者どちらにとって有用なものであるとはいえません。
就業規則の作成は労働基準法で定められているものです。
労働基準法は本来労働者保護を目的としてできたものですので、就業規則についても労働者のために作成するものと考えがちです。確かに労働者保護の要素は強いと思います。

当社は20年以上の歴史がありますが、就業規則は当時のままの状態です。修正をしないといけないと思うのですが、ポイントを教えてください。

法改正部分への対応とIT化に対応しているかということがポイントになるでしょう。

労働に関する関係諸法令は毎年のように法改正が発生しています。就業規則は法改正に対応して変更していくことがベストです。これに関しては、労働基準法と現行の就業規則で対応する部分の比較から行ってください。女性についての部分が大きく異なっていることに気づかれると思います。

個人情報保護法が施行されましたが、今後特に気をつけなければならないことは何ですか?

個人保護法とパソコン使用に関連した情報の取り扱いについて明確にしておきましょう。

平成17年の4月から個人保護法が施行されました。これに対応すべく社内ルールの作成及び実施を行っている事業所は多く見られます。採用時の留意点ということですが、社内ルールの周知徹底を怠ってはいけません。社内ルールとは就業規則とパソコン関連規程ですが、もし御社のそれらのルールが古いものでIT化に対応していないのであれば、早急に作成に取り組んでください。

当社は小さな会社ですが、就業規則を作らないといけませんか?

常時10人以上雇用している事業所は就業規則の作成及び労働基準監督署への届出を行わなければなりません。

常時10人にはパートタイマーやアルバイト等を含めたすべての労働者の数をいいます。派遣社員がいる場合には、その者は10人には含めないでください。事業所の形態に法人個人の差はありません。



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