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退職する社員に対して、今後の社会保険に関してアドバイスするとしたらどのようなことをすればいいでしょうか。想定される具体例で教えてください。

退職者へのアドバイスとして、任意継続被保険者となるか健康保険の被保険者の資格を喪失して国民健康保険に加入するかといった内容のものがあると思います。今回の法改正で負担割合が3割となったことに伴い、退職者個人の状況により判断しなければならなくなりました。いくつかの事例を紹介します。

妊娠によりツワリがひどい社員がいます。ほとんど、出社できない状態にあり困っています。この社員を解雇することはできるでしょうか?

解雇することはできません。
妊娠によるツワリは病気ではありません。よって、就業規則の解雇要件に病気等により一定期間以上出社が困難な場合を明記してあるにしても該当しません。

退職前にまとめて年次有給休暇を請求して、引継ぎができない情況になりそうです。この場合、年次有給休暇を買い取ることはできるのでしょうか?

この場合、年次有給休暇の買い取りは労働基準法違反となります。
年次有給休暇は労働者の権利です。従って、請求された場合には原則として拒否することができません。
年次有給休暇は労働基準法通りに取得したとしても、最大で40日間になります。

中途採用したのですが、使い物になりません。採用から2ヶ月が経過しています。当社は試用期間を3ヶ月間(当社就業規則)としていますが、この期間中であれば採用を取り消すことができるのですか?

採用を取り消すことは解雇となってしまいます。

就業規則で3ヶ月間の試用期間を明確にし、それを採用時に確認しておいたとしても『3ヶ月間』とは御社が決めたルールにすぎません。「使いものにならない」というだけでは採用を取り消す理由にはなりません。
試用期間中の業務において、どのように「使いものにならない」のか明らかにする必要があります。

今月退職する社員から、任意継続被保険者と国民健康保険のどちらが得か質問されました。どのように答えたら良いですか?

現在3割負担となっていますので以前ほどの任意継続被保険者のメリットはなくなっています。

以前は健康保険の自己負担は2割で国民健康保険の自己負担は3割でしたので、任意継続被保険者の申請をする方が多かったのですが、現在は双方ともに3割負担となってしまいましたので自己負担額のメリットはなくなりました。

選択のポイントは①退職者の退職直前の標準報酬月額、②退職者が出産をひかえた女性であるか、という点になります。

就業規則では自己都合退職の場合には会社に1ヶ月前に申し出ることと規定していますが、「今週末で辞めさせてください」と言ってきました。就業規則のルールについては説明し納得させようとしたのですが、本人は来週から出社しないと一点張りで困っています。アドバイスお願いします。

退職の時期については労働者の申し出に従わなければなりません。

労働基準法では雇用契約の解除につき「○日前までに」といった定義を定めていません。雇用契約は民法上の契約に該当しますので、14日前までに雇用契約の解除を事業所に申し出ることが必要であると考えられますが、労働基準法は民法に優先されますのでこの「14日」を労働者に強制することはできません。



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