1箇月の変形労働時間制を採用した場合の残業についてはどうのうに解釈すればよいのでしょうか?
1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは次の時間です。
①1日については、労使協定又は就業規則で8時間を越える時間を越える時間を定めた日はその時間。考 え方は、定めた日を10時間労働とした場合、11時間の労働になったときは1時間の時間外労働となるということです。尚、定めた日以外は1日8時間を越えて労働した時間となります。
|
||||||||
|
|
|
興味のあるキーワードをクリックしてください!
年金 | 失業保険 | 採用 | 外国人労働者 | 低金利融資 | 補助金 | 無金利融資 | 税金優遇 | サポート | 優遇措置 | 変更 | セミナー | 育児休業 | 残業代 | 割増賃金 | 社会保険 | 労働保険 | 就業規則 | 退職金 | 退職 | 解雇 | 出社拒否 | 嘱託 | 再雇用 | 在職老齢厚生年金 | 老齢年金 | 厚生年金 | 個人情報 | 個人情報保護法 | 建設業 | 不良債権 | 不良債権処理 | 育児 | キャリアアップ | 介護 | 社内改善 | 教育訓練 | レベルアップ | 医療 | 病院
注目の記事!1箇月の変形労働時間制を採用した場合の残業についてはどうのうに解釈すればよいのでしょうか?1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは次の時間です。 ①1日については、労使協定又は就業規則で8時間を越える時間を越える時間を定めた日はその時間。考 え方は、定めた日を10時間労働とした場合、11時間の労働になったときは1時間の時間外労働となるということです。尚、定めた日以外は1日8時間を越えて労働した時間となります。 [ 続きを読む... ]
残業手当を付けるのは、1日8時間を超えるときですか。それとも、週で40時間を超える分ですか?時間外労働に対して残業手当を支払うご質問ですが、1日8時間を超えた分に対して支払い、それ以上に週労働時間が40時間を越えた部分が多ければその越えた部分も対象になります。例えば、1週間中に8時間を越えて働かせた時間の合計が5時間で、週労働時間が44時間であれば5時間に対して残業手当を支払うことになります。 [ 続きを読む... ]
社員でなくアルバイト契約の場合も、有給休暇はありますか。その場合は、週何時間労働からですか?労働基準法では正社員、アルバイト、パートタイマー、嘱託社員等その会社での地位や身分を問わず全て『労働者』としています。アルバイトだから労働基準法で定められている有給休暇は関係ないということにはなりません。 [ 続きを読む... ]
営業社員に対して、残業代として一律の基本給以外に手当を支払っています。残業代は当社のように「みなし残業手当」とすることは問題ないでしょうか?みなし残業手当というものは法的に存在しません。 [ 続きを読む... ]
退職前にまとめて年次有給休暇を請求して、引継ぎができない情況になりそうです。この場合、年次有給休暇を買い取ることはできるのでしょうか?この場合、年次有給休暇の買い取りは労働基準法違反となります。 [ 続きを読む... ]
変形労働時間制は会社として導入すべきでしょうか。1箇月単位の変形労働を検討しています。メリット・デメリットを教えてください。変形労働には1週間単位のものから1年単位のものやフレックスタイムがあります。 [ 続きを読む... ]
休日に出勤させたら全て休日出勤の割り増し賃金を支払う必要がありますか?この場合、全てに対して割り増し賃金を支払う必要はありません。 労働基準法では毎週少なくても1回の休日を与えなければならないとしています。事業所で定めた休日に出勤させた結果、1週間に1日も休日を取得することができなくなった場合には、原則としてその出勤に対しては休日出勤として割増賃金(35%増し)を支払わなくてはなりません。 [ 続きを読む... ]
労働時間の範囲について教えてください。当社は出勤簿ではなくタイムレコーダーで管理しています。基本的にはタイムカードを基本に残業代の計算をしていますが、タイムカードの時間を全て支払わなければいけないのでしょうか?タイムカードの時間=労働時間ではありません。 タイムカードの時間はあくまでも労働者が会社に居た時間であり、厳密には労働時間とは異なります。 労働時間とは、労働者が使用者の命令に服し労務を提供している時間のことですので、使用者の指揮命令がない場合には労働時間は生じないことになります。つまり、労務の提供がなされていない時間は労働時間ではないので、その時間については賃金を支払う必要はありません。 [ 続きを読む... ]
残業手当について、1日8時間として月間の所定労働時間を合計して、それを経過した分を残業として計算する方法でよろしいのでしょうか。?残業手当は、月トータルで計算することはできません。1日8時間を越えればその超過した労働時間に対して割増賃金を支払わないといけません。全て8時間以上の労働であったのであれば結果的に同じ時間の割増賃金になりますが、ある日に8時間未満の労働が発生していたとすればそうなりません。1日単位で計算するようにしてください。 [ 続きを読む... ]
|
|||