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外国人を採用するときに、気をつけておかなければならないことを教えてください。

外国人労働者であっても日本国内で就労するかぎりは国籍を問わず、労働関係法令については、日本人と同様に適用されます。 特に労働基準法は国籍を理由として差別的取り扱いをしてはいけないとしています。賃金と労働時間については条文で明記されていますから留意するようにしてください。安い賃金で長時間労働を会社の目的として雇用しないようにしてください。

差別的取り扱いをしてはいけませんから、労働保険や社会保険についても他の従業員と同じように扱ってください(資格取得の手続きが必要)。

採用時に特に注意をしなければならないことは、採用する外国人労働者の日本における身分です。よく不法就労者を雇用して会社側が罰せられることがありますが、パスポート等をよく確認して在留資格と在留期間を確認するようにしてください。知らなかったでは済まされないようになります。会社が確認を怠った場合は処罰の対象になります。

留学や就学等で日本にきている外国人は入管から許可を得ることで一定期間のアルバイトはすることができます(正社員としての雇用はできません)が、外国人の留学生等が留学の身分のまま正社員的に働くことはできません。もし、留学の卒業生を雇用するときは入国管理局で就労ができるように申請を行い、許可を受ける必要があります。

雇用するときは、雇用の前に念のためにパスポートやビザ等の身分を証明するものをコピーしておいて管轄の入国管理局で確認しておくべきでしょう。

建設業の場合、社内で安全教育をする必要がありますか。どのようにすればよいのでしょうか?

安産衛生法では主な安全教育として、雇用時・作業内容変更時に一般従業員への教育と、指導的管理的立場の者(職長といいます)への教育を義務付けています。
雇用時・作業内容変更時に一般従業員への教育は採用したときと、その後に教育をした作業内容が変更したときに教育しなければなりません。
教育内容は次のとおりです。

高齢者を採用したのですが、「もうすぐ65歳だから雇用保険には入らない」と言っています。65歳以降は雇用保険には入れないのですか(雇用形態は通常の社員並みです)?

64歳でしたら雇用保険の被保険者となります。

その高齢者を採用した日が65歳に達した日前であれば雇用保険の被保険者にしなければなりません。
失業等給付の基本手当(失業保険と一般的にいわれているもの)が65歳未満でないと支給されないので勘違いされたと思われます。

当社は試用期間を2ヶ月としていますが、その期間の賃金は通常の社員と違い時給計算しています。今回採用した社員が、試用期間といっても賃金に差が出るのは不公平であると言ってきました。試用期間を時給で支払うのは間違っているのでしょうか?

試用期間中の賃金に差が生じることは違法ではありません。

試用期間とは、労働者を雇用する場合に、その雇用する労働者の勤務状況等から、その者の能力や適格性を判断し、問題がなければ本採用とするために設けられた一定期間のことをいいます。その期間については法的な定めはありませんので、試用期間を設けるのであれば就業規則にて明確にしておく必要があります。

当社はパートを多く採用していますが、パート社員は社会保険に入れておりません。社会保険事務所から「パートが全て社会保険に入れなくてよいということではない」と知り合いの会社が言われたそうです。どういうことなのですか?もしそうであれば、相当な経費増となります。役所には聞きにくいので教えてください。

社会保険の被保険者の範囲について明確に理解しておく必要があります。

パートタイマーであったとしても、その者の1日の所定労働時間又は1ヶ月の所定労働時間が、通常の労働者の1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上ならば被保険者になります。

今後、社員を採用しようと考えていますが、留意すべき点を簡単に教えてください。

労働者を雇用する場合には労働契約を書面にて交わさなければなりません。この契約では、労働条件を明示することになりますが、その具体的内容は次の通りです。

この度、社員を採用しました。公的保険に入るための手続きはどのようにしなければなりませんか?

事業所の形態で異なりますので留意してください。
労働保険と社会保険の手続きを行うことになります。労働保険は労働者の雇用が発生しない限り手続きは不要です。これに対し、社会保険は事業所が法人であれば、労働者を雇用していなくても法律上社会保険適用事業所となるため新規適用の手続きが必要となってきます。



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