7月25日に帝国データバンク様主催のセミナーで講演をするようになりました。
九州地区の会員企業様が主体となりますが、当日は作業効率=労働生産性向上を中心に組織論を踏まえて話をしようと思います。
詳細は帝国データバンクまで。
注目の記事!
この制度を実施する企業は、労使の合意に基づき規約を作成し、承認を受けなければなりません。その規約に基づいて企業が外部機関(生命保険会社・信託会社・農業協同組合)と契約を結び、社外で資産を管理運営することになります。当制度の趣旨は確定拠出年金と同様であるため、一定の年齢(60歳以上65歳以下の規約で定める年齢)にならないと原則として支給されません(但し、政令で定める年齢以上60歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給することは可能)。また、加入期間が3年以上で上記老齢給付を受給できない場合に、一定の年齢に到達する前に支給される脱退一時金が法定給付となるのに対し、障害と遺族給付金を任意で設定できます。
日本版401Kの名称で知られているのが確定拠出年金です。現在の適格年金が確定給付であるのに対し、その名の通り企業が毎月確定した掛け金を拠出し、従業員個人に資産運用を行わせる制度です。従って、今問題となっている予定利率と運用収益の差額から生じる積立不足はこの制度においては発生しません。しかし、資金運用を従業員個人が行うため、企業は従業員に対し3ヶ月に1度のペースで投資教育を行う努力義務を求められます。退職金の支給も適格年金のように給付額が確定していないので、現行の適格年金にあわせた退職金規程を見直さなければなりません。何故なら401Kは『支払われる退職金=個人の資産運用の結果』でありその金額は確定していないからです。これを行わないと、規程額を下回った場合には、企業がその分を補填しなくてはなりません。
中小企業のための社外積立型の退職金制度です。企業が従業員のために掛け金を拠出し、従業員が退職した時に納付実績に応じた基本退職金と、予定利回りを上回った場合の付加退職金を合算した額を従業員に直接給付する制度です。基本退職金の額は利回りによって改定されます。利率は法令により変動があります(現在の利率は1%)。中小企業以外は移行できません。
「適格年金は平成24年3月31日までで廃止されることになりました。」という事実をご存じのかたは多くても、大半の方々が適格年金の本質や、そこから派生する問題点についてまでは正しく捉え切れていないというのが現状といえるでしょう。
以下に、積立不足の発生問題をまとめてみたいと思います。
適格年金に関して、よく問題になるのが長引く低金利の影響による積立不足の発生です。適格年金は、一定の金額を社外に積立てることで将来の退職金支払いに備える方式をとっています。
この一定の金額=掛金を決めるにあたっては、あらかじめ金利(たとえば予定利率5.5%)を見込んで決定しています。「この予定利率で順調に資産運用できれば、これくらいの掛金で、将来これだけの退職金が貯められる」といった具合です。 しかし、この予定利率と実際に積立に付与される運用収益は全くの別物で、現在は、長引く低金利に影響され、運用収益は最低保証利率の0.75%しか確保できていないというのが実態です。当初設定した予定利率と実際の運用収益との差が積立不足となります。適格年金を導入している企業の多くが、この積立金不足を抱えているといってもいいでしょう。積立不足が発生しても、現行の適格年金には穴埋めの義務は課せられていません。よって、多くの企業が適格年金の中にマイナスを抱えたままの状態で継続・先延ばしをしています。
適格年金は、それでも積立金のあるうちは退職者が出るたび、退職年金規程に基づき退職金を支給します。現状のまま放置しておくと、退職者が出れば出るほど積立金は流失し、やがて資金は底をつく可能性があります。しかしながら、退職年金規程がある限り、企業は退職者に対して必ず退職金を支給する義務を負うのです。退職金倒産の危機を感じる経営者の方も少なくないでしょう。
適格年金の積立不足金は、遅かれ早かれ、必ず企業が穴埋めをしなくてはならないのです。
「適格年金は平成24年3月31日までで廃止されることになりました。」という事実をご存じのかたは多くても、大半の方々が適格年金の本質や、そこから派生する問題点についてまでは正しく捉え切れていないというのが現状といえるでしょう。 以下に、人事制度上の問題 をまとめてみたいと思います。
適格年金制度において多くの企業が採用している支給額決定方法は「基本給連動型」です。退職年金規程に「退職金額=最終基本給×勤続年数別支給率×退職事由係数」とあれば、それです。しかしながら、これでは現時点の基本給はわかっていても、将来の退職時の基本給はわかりません。これでは、将来支給すべき退職金額もはっきりわからないということになります。企業は、将来の退職金支払いに向けていたいどれだけの積立をすればいいのか、計画が立てられないという、制度自体非常に曖昧なものになってしまいます。また、この制度では、本当に企業に貢献してくれた従業員に対する退職金も画一的に決定されることになります。
現在の賃金制度が能力主義・成果主義に移り変わっていくなかで、退職金制度も時代に即した見直しが必要になっていくと思われます。
「適格年金は平成24年3月31日までで廃止されることになりました。」という事実をご存じのかたは多くても、大半の方々が適格年金の本質や、そこから派生する問題点についてまでは正しく捉え切れていないというのが現状といえるでしょう。 以下に、労使合意の問題をまとめてみたいと思います。
就業規則に退職金の記載があれば、これは労働基準法上賃金と同じく会社に支払い義務が生じます。適格年金を廃止したとしても、退職金制度は廃止となりません。
移行を行うにあたり旧退職金制度を見直さなければなりませんが、労使間の合意が必要となります。積立不足額を一括拠出できるような財務体質がある企業は問題ありませんが、拠出が困難な企業は給付水準を引き下げて移換することも認められています。この場合、労働者の不利益変更になるため、従業員のやる気を損なわないように十分な理解を求め、合意してもらうようにしなければなりません。特に確定拠出年金(日本版401K)導入に関しては従業員全員から同意書を提出し、その内3分の2以上の同意を取りつける必要が出てきますので留意してください。
労使間の合意を取りつけるため交渉を繰り返すことになると思いますが、よりスムースに至るために中立な立場の第三者を交えて交渉を進めていくのも一つの方法かと思います。
平成18年度予算に係る新連携対策補助金(事業化・市場化支援事業、連携体構築支援事業)の公募について
経済産業省中小企業庁では、中小企業が事業の分野を異にする事業者(中小企業、大企業、個人、組合、研究機関、NPO等)と有機的に連携し、その経営資源(技術、マーケティング、商品化等)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新市場創出、製品・サービスの高付加価値化を目指す取り組み(「新連携」)を支援することを目的として、平成18年度予算において新規採択のための公募を行いますので、お知らせいたします。
平成18年度予算に係る中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発事業(補助金)の公募について
経済産業省中小企業庁では、新事業展開等を図るために新技術、新製品に関する実用化研究開発を行う中小企業を支援することを目的として、平成18年度予算において新規採択のための公募を行う予定であることをお知らせします。
労働基準法では、みなし労働時間制というものがあります。
これは、1人で社外営業活動をする場合等、会社が労働時間を算定することが困難な場合に○時間労働したものと“みなす”とするものです。

