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今後、社員を採用しようと考えていますが、留意すべき点を簡単に教えてください。

労働者を雇用する場合には労働契約を書面にて交わさなければなりません。この契約では、労働条件を明示することになりますが、その具体的内容は次の通りです。

(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所、従事すべき業務に関する事項
(3)始業終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合における就業時転換(いわゆる早出遅出等のローテーションのこと)に関する事項
(4)賃金(退職金・賞与以外)の決定、計算方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇事由含む)
それから、誓約書についても作成することをお勧めします。この中には「会社で知りえた情報は退職後においても第三者に漏らさない」「情報漏えい等会社に損害を与えた場合には自己の責任において処理する」等IT時代に適した内容にしておくべきでしょう。
契約期間を定める場合には原則として3年を超える労働契約を締結してはいけません。業種年齢により例外規定として5年間の期間とすることもできるものもあります。雇用契約期間や賃金に関する事項は特に気をつけるようにしてください。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

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