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当社はパートを多く採用していますが、パート社員は社会保険に入れておりません。社会保険事務所から「パートが全て社会保険に入れなくてよいということではない」と知り合いの会社が言われたそうです。どういうことなのですか?もしそうであれば、相当な経費増となります。役所には聞きにくいので教えてください。

社会保険の被保険者の範囲について明確に理解しておく必要があります。

パートタイマーであったとしても、その者の1日の所定労働時間又は1ヶ月の所定労働時間が、通常の労働者の1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上ならば被保険者になります。

逆の言い方にしますと、1日の所定労働時間又は1ヶ月の所定労働時間が、通常の労働者の1日又は1週間の所定労働時間の4分の3未満、又は、1ヶ月の所定労働日数の4分の3未満ならば被保険者になりません、ということになります。

つまり、通常の労働者の1日の所定労働時間が4分の3未満、1週間の所定労働時間が4分の3未満、1ヶ月の所定労働日数が4分の3未満いずれかクリアすれば被保険者とする必要はありません。
ここには1年間の定義はありませんので留意してください。

事業所で働くパートタイマーの勤務時間や出勤日数の実態を把握し、上記の要件に該当するか確認しておきましょう。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

コメント

はじめまして。

仲間と会社の設立をしようと考えているのですが、社会保険との兼ね合いでどういった雇用形態にするか悩んでおります。

記事にある4分の3未満という基準は自社の通常社員との相対的な基準ということだと思うのですが、週20時間労働のように世間一般的に短時間労働といえる労働時間の場合、全ての従業員を”被保険者としない”ことはできないでしょうか?

Posted by 起業予定の学生 at 2006-09-05 2111ʬ36
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