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今月退職する社員から、任意継続被保険者と国民健康保険のどちらが得か質問されました。どのように答えたら良いですか?

現在3割負担となっていますので以前ほどの任意継続被保険者のメリットはなくなっています。

以前は健康保険の自己負担は2割で国民健康保険の自己負担は3割でしたので、任意継続被保険者の申請をする方が多かったのですが、現在は双方ともに3割負担となってしまいましたので自己負担額のメリットはなくなりました。

選択のポイントは①退職者の退職直前の標準報酬月額、②退職者が出産をひかえた女性であるか、という点になります。

退職者の標準報酬月額が28万円に比べて高ければ任意継続被保険者の方が有利と思われます。しかし、国民健康保険の管掌は退職者の住所の市町村及び特別区となりますので保険料の計算等に若干の差があります。問い合わせを入れて保険料の比較後に保険料的に有利な方にすべきです。

退職者が出産をひかえた女性の場合には、出産手当金等のことがありますので慎重な判断が要求されます。健康保険の資格を喪失した後6ヶ月以内に出産すれば出産手当金をもらうことができます。
この場合“資格”とは任意継続被保険者も資格を有する者となります。
退職後6ヶ月以内に出産することが明らかな場合は任意継続被保険者にならずに扶養となった場合でももらえます。
但し、出産日が退職後6ヶ月を1日でも超えればもらえませんので任意継続被保険者になるかならないか慎重に考えて下さい。

出産予定日が5~6ヶ月後であれば任意継続被保険者となることをお勧めします。

結婚を理由に当社を退職する場合、専業主婦であって、任意継続被保険者になっていたと仮定しましょう。
任意継続被保険者の期間は2年ですのでそれに喪失後の6ヶ月を加算した2年6ヶ月間に出産すれば出産手当金をもらうことができることになります。

このように特に女性の場合には、退職後のライフプランによって選択すべきでしょう。

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