中途採用したのですが、使い物になりません。採用から2ヶ月が経過しています。当社は試用期間を3ヶ月間(当社就業規則)としていますが、この期間中であれば採用を取り消すことができるのですか?
採用を取り消すことは解雇となってしまいます。
就業規則で3ヶ月間の試用期間を明確にし、それを採用時に確認しておいたとしても『3ヶ月間』とは御社が決めたルールにすぎません。「使いものにならない」というだけでは採用を取り消す理由にはなりません。
試用期間中の業務において、どのように「使いものにならない」のか明らかにする必要があります。
従って、採用を取り消すということになれば解雇予告の必要性、あるいは解雇予告手当の支払いが発生してしまいます。
労働基準法では解雇予告手当を支払う必要のない試用期間は14日間としています。
更に、労働基準法第18条の2では「解雇は、客観的に合理的な理由を除き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定義しています。
この条文は平成16年4月から施行されています。そのため解雇手当を支払うか否かに関係なく、一方的な解雇は難しくなっています。
また、今後生じるかもしれない助成金とのからみがありますので双方の合意に基づいて退職とするようにしてください。


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