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中途採用したのですが、使い物になりません。採用から2ヶ月が経過しています。当社は試用期間を3ヶ月間(当社就業規則)としていますが、この期間中であれば採用を取り消すことができるのですか?

採用を取り消すことは解雇となってしまいます。

就業規則で3ヶ月間の試用期間を明確にし、それを採用時に確認しておいたとしても『3ヶ月間』とは御社が決めたルールにすぎません。「使いものにならない」というだけでは採用を取り消す理由にはなりません。
試用期間中の業務において、どのように「使いものにならない」のか明らかにする必要があります。

従って、採用を取り消すということになれば解雇予告の必要性、あるいは解雇予告手当の支払いが発生してしまいます。

労働基準法では解雇予告手当を支払う必要のない試用期間は14日間としています。
更に、労働基準法第18条の2では「解雇は、客観的に合理的な理由を除き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定義しています。
この条文は平成16年4月から施行されています。そのため解雇手当を支払うか否かに関係なく、一方的な解雇は難しくなっています。

また、今後生じるかもしれない助成金とのからみがありますので双方の合意に基づいて退職とするようにしてください。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

コメント

あきらかにさぼり、怠慢な新入社員がおりました。この度解雇致しましたが、解雇予告手当金を知らずに即日解雇ということで、手当金を請求されております。こちらも勉強不足で仕方ありませんが… 弊社としては試用期間中にもかかわらず、冬季手当て、正月手当て等支給し誠意ある雇用をしたわけですが。裏切られた上、解雇手当とは、、本当に理不尽な思いで一杯です。聞くところによると前の会社でも解雇手当金を支払ったということです。このような常習者は取り締まりができないものでしょうか。それこそ雇用側は泣き寝入りですか??

Posted by chi-ko at 2006-02-22 1559ʬ40

Web顧問社労士の大津直孝です。
試用期間というものは労働基準法上定めなければならないとしているものではありません。
これに対して、解雇については条文が存在します。ですから、解雇予告手当を請求されたとしても会社が定めた試用期間を理由に対抗することはできません。30日前の解雇予告を知らなかった会社が悪いとされてもしかたがありませんね。“知らない”では済まされないケースは他にも多くあります。
情報収集と早めの対処が必要です。そして就業規則や各種規程で社内ルールを明確にし、トラブルを避けるようにしましょう。
具体的な社内での労使間の悩みや相談、アドバイスについてはWeb顧問社労士をご利用ください。

Posted by 大津直孝 at 2006-02-22 2340ʬ20
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