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パートタイマーであったとしても、その者の1日の所定労働時間又は1ヶ月の所定労働時間が、通常の社員さんの1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上ならば被保険者になります。

これに該当しなければ、社会保険の被保険者にしなくてもよいということです。
上記要件の月・週・日のいずれかが4分の3未満であれば良いということになります。
ですから、1ヶ月間の所定労働日数を22日とした場合、これの4分の3未満は16.5日ですから16日間は勤務させても大丈夫ということになります。
仮に、17日以上の勤務である場合は、次の段階として、1週間の労働時間が通常の社員さんと比べます。

一般的に40時間の労働としているケースが多いですが、この場合には40時間の4分の3は30時間ですから、29.99・・・時間までは勤務させても被保険者としなくてもよいということになります。
月・週・日のいずれかが4分の3未満であれば良いということですから、この会社のケースのように、1ヶ月間の勤務が17日以上で1週間の勤務時間が30時間以上であったとしても、1日の労働時間が通常の社員さんの4分の3未満であれば大丈夫ということになります。
通常の1日8時間労働では、4分の3は6時間ということになります。
従って、6時間勤務では被保険者となってしまいます。もちろん、1ヶ月間か1週間のいずれかの4分の3未満の定義をクリアしていれば問題ありません。しかし、両者ともクリアできていなければ、1日の労働時間を4分の3未満にしないといけません。
上記ケースで6時間勤務では日・週・月の全ての4分の3以上の要件を全て満たしたことになり社会保険の被保険者としなければならなくなります。
対策として、パート社員の休憩時間を1時間以上にすれば解決するケースが多くあります。例えば、9時から16時まで勤務でお昼休憩時間を1時間としている企業があったとします。これでは、6時間勤務となってしまいますから、休憩時間を1時間5分に変更します。そうすれば、労働時間は5時間55分となり、通常の社員さんの1日の労働時間の4分の3未満となりますから社会保険の被保険者にする必要はありません。
休憩時間を、お昼休憩を50分と別に15分、お昼休憩を45分と別に10分を2回など企業に適合した休憩パターンを考えてみてはいかがですか。
短い休憩時間の導入で、作業効率が上がるようであれば一石二鳥といったところでしょうか。
検討されることをお勧めします。
休憩時間につていてこのように変更する場合には、必ず就業規則を変更し、採用時の書面通知にも明確にしておくとよいでしょう。

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