休日に出勤させたら全て休日出勤の割り増し賃金を支払う必要がありますか?
この場合、全てに対して割り増し賃金を支払う必要はありません。
労働基準法では毎週少なくても1回の休日を与えなければならないとしています。事業所で定めた休日に出勤させた結果、1週間に1日も休日を取得することができなくなった場合には、原則としてその出勤に対しては休日出勤として割増賃金(35%増し)を支払わなくてはなりません。
また、毎週でなくても4週間を通じて4日以上休日を与えておけば違法とはなりません。
事業所で定めた休日と労働基準法上の休日はそういう意味では異なります。
したがって、週休二日の休日のうち1日を出勤させたとしても割増賃金の対象にはなりません。
この内容(計算方法他)は、就業規則で明確にしておきましょう。
週40時間を超えた場合には、それに対しての割増賃金(25%増し)は発生しますから留意してください。


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