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雇用保険には失業保険以外にも給付があるのでしょうか?

雇用継続を目的とした給付や教育訓練給付も雇用保険からの給付です。また、助成金についても雇用保険から支給されるものも多くあります。

雇用保険は、一般的には失業者に対する保険給付のみと思われがちですが、次のような給付があります。いずれの給付にしても雇用保険の被保険者(以下、被保険者という)である必要があります。

(1)教育訓練給付
要件を満たす被保険者が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受けた場合に、20万円を上限として支払った費用の額の40%(20%の場合もある)の給付を受けることができます。

(2)育児休業給付
育児休業基本給付金と育児休業職場復帰給付金とがあります。育児のために事業所を休業する場合にその者が一定の要件を満たす被保険者に対して支給されるものです。両方の給付金を受給すると休業前の賃金の約4割程度になります(非課税)。有給で休業する場合には支給調整されます。

(3)介護休業給付
介護のために事業所を休業する場合にその者が一定の要件を満たす被保険者に対して支給されるものです。3ヶ月を限度として休業前の賃金の約4割程度の支給額となります(非課税)。有給で休業する場合には支給調整されます。

(4)高年齢雇用継続給付
高齢法改正による定年延長(平成18年4月~)が義務化されますので、この給付の内容についてはしっかりと把握しておきましょう。この給付は60歳の定年前の賃金と再雇用等後(60歳以降)の賃金格差(降下率)に基づいて、一定の要件のもと65歳まで支給されるものです。
(5)助成金
助成金についても雇用保険から支給されます。助成金は雇用保険の他の給付と異なり非課税とはなりません。

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