健康保険の扶養の範囲について教えてください。
健康保険の被扶養者の範囲は生計維持要件、同一世帯要件、親族要件、収入要件で判断します。
(生計維持要件)
被保険者が主として生計を維持している直系尊属(父母・祖父母等)、配偶者、子、孫及び弟妹の場合は被扶養者の範囲となります。
被保険者=世帯主の必要はありません。夫婦共働きの場合の子は、年収の多い方の被扶養者とすることが原則です。
夫婦双方の年収が同程度である場合には、届出により主として生計を維持する者の被扶養者にしてください。夫の扶養としているケースが多いようです。
(生計維持要件+同一世帯要件)
上記に該当しない被保険者の3新等以内の親族、配偶者(内縁関係含む)の父母及び子、配偶者の死亡後における父母及び子は、同一の世帯での生活を行っているのであれば被扶養者の範囲にすることができます。
(収入要件)
年間収入130万円未満が原則となります。60歳以上の老年者や一定以上の障害者である場合には130万円が180万円に緩和されます。


コメント