パート社員用の就業規則は必要ですか?
就業形態ごとに就業規則を作成する義務はありません。
労働基準法では就業形態ごとの就業規則の作成は義務付けておりません。何故なら、同法律は正社員、パートタイマー、嘱託職員、アルバイト等すべてを労働者と定義しているからです。使用され賃金を支払われる者が労働者となります。
就業規則がたとえそれが正社員用だったとしてもアルバイトが就業規則を片手に昇給、賞与、退職金等について要求してきた場合、その就業規則に適用される労働者の範囲を明確にしていなければ原則として拒否できなくなってしまいます。
事業所にとって非常に厄介なことになりかねません。
これを回避するには、それぞれの就業規則を作成するのがベストであると思います。
そして、それを雇用時に渡しておけば上記のような問題は発生しないでしょう。
就業規則は労働者を保護するのだけではなく、事業所を保護するものでもあるのです。


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