残業代の支払いについて質問があります。現在、30分単位で切り捨て残業代を計算しています。社員からおかしいのではとの声がでているようです。社員が直接労働基準監督署に問い合わせる前に正しい内容を会社として把握しておかなければなりません。見解をお聞かせください。
残業代の計算において、切捨て処理は違法となります。
単純に30分単位で切り捨て処理を行いますと労働基準法上違法となってします。ただし、就業規則で所定労働時間を7時間と定め、8時間労働させて場合には割増賃金の支払い義務はありません。
現在、御社で1ヶ月単位の変形労働時間制を導入していますか?もし、導入していないのであれば検討されることをお勧めします。
導入している事業所でも、この制度を積極的に活用しないでローテーションを作成している事業所も結構あるようですね。しかし、この制度を上手に活用すれば効果的に割増賃金を削減できます。


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