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ボーナスを支払うことが難しい状態になってきています。ボーナスは賃金となるのでしょうか?給与が賃金だと思うのですが。

就業規則や賃金規程等に賞与を支払うことについて明記されているのであれば賃金となります。
労働基準法上の賃金は使用者が労働の対償として支払うすべてのものをいいます。名称が賞与であろうが退職金であろうがすべて賃金となります(労働保険の計算上は退職金や事業所からのお祝い金については賃金となりません)。

就業規則や賃金規程等に賞与につて支払う額と時期等を明確にしているのであれば、その額を下げる行為は労働者への不利益変更となってしまいます。
一般的に賞与については支払額までは明記していないと思いますが、退職金についてはその計算方法まで明記しているのが通常です。
退職金規程が存在するのであれば(就業規則での明記含む)労使合意等難しい要因が多くありますので、その対策を十分に検討すべきでしょう。

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