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課長以上は残業代を支払う必要がないのであれば、課長を増やせば残業代が削減できると思うのですが、どうでしょうか?

事業所での役職の名称が課長以上の管理職と、労働基準法上の管理監督者は異なります。
労働基準法第41条には労働時間、休日及び休暇に関する規定は、次のいずれかに該当する労働者には適用しないとしています。

①農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者

②事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

③監視又は継続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可をうけたもの

『管理職については労働時間、休日及び休暇に関する規定は適用されない、管理職とは課長以上をいう』とすることはできません。
労働基準法上の管理監督者とは一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断されます。
よって、残業等の人件費削減のために課長を増やすという方法は絶対に行わないでください。
労働基準監督署からの調査があった場合には指摘されることになります。

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