変形労働時間制は会社として導入すべきでしょうか。1箇月単位の変形労働を検討しています。メリット・デメリットを教えてください。
変形労働には1週間単位のものから1年単位のものやフレックスタイムがあります。
数種類の変形労働時間制の中で、多くの事業所で導入しているのが1箇月単位の変形労働時間制です。
導入に関しては就業規則に定めておけば、別途に労使協定や労働基準監督署に届出る必要がありません。メリットとしては、特定された週に週法定労働時間(原則40時間・特定44時間)を越えて、又は、特定された日に8時間を越えて労働させることがでることが揚げられます。
1箇月単位の変形労働時間制を採用し場合に時間外労働となるのは、次の時間です。
①1日については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより8時間を越える労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を越えて労働した時間
②1週間については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより40時間を越える労働時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を越えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
③変形労働期間については、変形労働期間における法定労働時間の枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く)
月間で月末月初等一時期に業務が集中する業態にはとても適しています。計画性をもってスケジュールを作成しますと、割増賃金(経費)を抑える効果も期待できます。
毎月発注の集中等業務の偏りが明確であれば導入の検討をお勧めします。当然管理部門でも効果的だと思います。


コメント