就業規則は作成して届へ出ていますが、それを全社員に見せていません。一部の社員には就業規則について話をしていますが、効力としてはあるのでしょうか?
就業規則を作成する場合、労働者の過半数代表者の意見を聞かなくてはなりません。
意見を聞くということは、同意を取ることとは異なりますが、労働者への周知を行うということになります。
社員全員に周知を行っていない就業規則は無効とはなりませんが、その効力が場合によっては否定されることも考えておかなければなりません。
よく、金庫等に就業規則を保管して社員には一切見せないケースがありますが、このような保険及び管理は行わないでください。
このような場合には無効となった判例もありますので留意してください。
労働基準法では作業場の見やすい場所への掲示,備え付け,書面の交付などの方法により,労働者に周知させなければならないとしています。
使用者には,労働基準法や同法に基づく省令の要旨などとともに,就業規則を労働者に周知させる義務が課されています。
最近では、データで作成していつでも社内のパソコンで閲覧できる仕組みをとっている事業所も多くなってきています。


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