退職前にまとめて年次有給休暇を請求して、引継ぎができない情況になりそうです。この場合、年次有給休暇を買い取ることはできるのでしょうか?
この場合、年次有給休暇の買い取りは労働基準法違反となります。
年次有給休暇は労働者の権利です。従って、請求された場合には原則として拒否することができません。
年次有給休暇は労働基準法通りに取得したとしても、最大で40日間になります。
これを退職前に集中的に請求されたのであれば引継ぎ等ができなくなり業務に支障をきたすことになってしまいます。
拒否することができないので、このような状態を回避するには計画的な年次有給休暇の消化しかありません。労使協定による一斉付与や計画表の基づく個別付与により取得させることも可能ですから、会社の年間スケジュールを考慮して、繁忙時期以外に取得させておくことも対策として考えておきましょう。
この場合の労使協定は労働基準監督署に届ける必要はありません。


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