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社会保険は臨時社員に対しても入れなければなりませんか?

期間によって加入しなければならない場合があります。
臨時の雇用期間が2ヶ月以内であれば、通常の労働者と同じ形態で働かせたとしても社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者にする必要はありません。
しかし、所定の雇用期間が2ヶ月以内であったとしても、その所定の雇用期間を超えて引き続き使用するようになった場合には、その超えたところから被保険者にする必要がでてきますので留意してください。

「2ヶ月を超えて場合には被保険者にしなければならない」ということではありません。

また、出稼ぎのように季節的業務に使用する場合には4ヶ月以内、イベント等の臨時的事業の事業所に使用する場合には6ヶ月以内であれば被保険者の適用除外になります。
それぞれの期間を超えて使用するに至った場合には初めから被保険者とされますので重ねて留意してください。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

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