平成16年の改正により、65歳までの雇用延長を段階的に進めることがが義務化されました。(平成18年4月1日施行「改正高年齢者雇用安定法」)。
但し、法令義務化に伴う罰則規定はないため、浸透するまでは時間がかかると予想されます。
施行日の平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。
段階的に雇用延長を図っていくことも選択できます。
【雇用延長の方法】
①定年年齢の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止の措置
上記の中から各企業が選択することになります。


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