Skip to main content.
Web顧問社労士
はじめての方へ サービス内容 社労士の紹介 会社案内 Web顧問申込 個人情報について

平成16年の改正により、65歳までの雇用延長を段階的に進めることがが義務化されました。(平成18年4月1日施行「改正高年齢者雇用安定法」)。

但し、法令義務化に伴う罰則規定はないため、浸透するまでは時間がかかると予想されます。

施行日の平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。

段階的に雇用延長を図っていくことも選択できます。

【雇用延長の方法】

①定年年齢の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止の措置 

上記の中から各企業が選択することになります。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

コメント

一言どうぞ
:

:
:



▲このページのTOPへ
Copyright (c) 2005 Naotaka Roumukaikei consult. All rights reserved.