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労働基準法で常時10人以上の…は、就業規則を作成しなければいけないですが、常時10人とは、1日あたりですか?1時間あたりですか?

「常時10人以上」と労働基準法にありますが、これは、パートタイマー、アルバイト等を含めた全ての労働者が常態として10以上であることをいいます。
日や時間の単位の概念はありません全従業員(アルバイト・パート)で10人以上のようですから、労働基準監督署への就業規則の提出をしなければなりません。

一般的に就業規則は、法律では労働者保護のために作成するようにいわれていますが、私は会社のために作成するものであると考えています。就業規則がなければ、判断は労働基準法が判断基準となってしまいます。
労働基準法の目的は労働者保護の観点でできているものですから、これを判断に争った場合、会社側が負けてしまいます。
ですから、就業規則で社内ルールを明確にすることにより、会社を守る必要があります。
特に、解雇や制裁等の部分はきっちり明記しておかないと解雇することすら難しくなっています。
会社のためには、就業規則を作成すべきです。
そうすれば、社員さんとの問題が発生しても「就業規則のここに明記しているから」と明確に社員さんに説明と理解を求めることができます。
就業規則は会社の最低限のルールですから、法的に要件を満たす就業規則は効力を発揮します。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

コメント

アルバイトを含めて10人以上だと提出義務があることがよく判りました。
それでは役員(取締役)は数に含まれるのでしょうか?。
役員に関しては余り就業規則には載っていないように思われますが。

Posted by 出木 一 at 2006-02-27 0924ʬ01

こんにちは、Web顧問社労士の大津直孝です。
労働基準法上の労働者には役員は含まれません。役員は使用者として取り扱われ明確に区別されます。労働基準法の使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます(労基法第10条)。
さらにご質問等があればWeb顧問社労士をご利用ください。

Posted by Web社労士 大津直孝 at 2006-02-27 2303ʬ54
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