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この度、当社で初めてですが、女性社員(正社員)が出産することになりました。会社として最低でもおさえておかなければならない事項を簡単に教えてください。

正社員であれば社会保険の被保険者であるはずですから、最低でも次の事柄は理解しておきましょう。特に、3.の社会保険料の免除については間違えないようにしてください。

1.出産時の一時金

社員自身、あるいは扶養している家族が出産した場合は(家族)出産育児一時金として、1児につき30万円が支給されます。以前は奥様の出産のみ支給されていましたが、現在ではその対象が扶養家族に拡大されました。ですから子供・孫・姉妹・姪・など扶養家族が出産した場合にも請求できますので覚えておきましょう。

2.出産手当金

妊娠中の社員は出産予定日前42日間、産後56日間休暇を取得できます。
その間の生活補償として健康保険から出産手当金として現金給付を受けることができます。
その金額は1日当たりの給与の60%×98日分となります(非課税)。
産後56日は労働基準法の規定により、本人が出社を希望したとしても強制的に休ませなければなりません。産前42日については強制ではありません。しかし、本人が希望した場合には会社はこれを拒否することはできません。

3.保険料免除について

子が満一歳になるまで育児休業することができるとありますが、この休業中は会社も社員も健康保険料と厚生年金保険料を支払う必要はありません。
しかもこの間に支払わなかった厚生年金保険料は支払ったものとみなして老齢厚生年金の金額に反映されます。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

コメント

はじめまして。
お伺いしたいのですが、「育児休業は保険料免除になる」とのことですが、出産手当金を給付される間の98日間の社会保険料は免除にならないのでしょうか?アルバイトの身分(1年以上継続して雇用されており、雇用保険も加入しております。)なのですが、「出産することになれば辞めてもらうことになるだろう」と言われました。但し「会社からの出費がなければ考えてもいいよ」と言われました。よろしければ教えてください。よろしくお願いします。

Posted by ママにるかも at 2006-05-23 0033ʬ33

コメントが遅くなりました。Web社労士の大津直孝です。

98日間の産前産後の期間は育児休業の免除期間に含まれません。よって、社会保険料免除の対象になりません。

「出産することになれば辞めてもらうことになるだろう」という発言はセクシャルハラスメントですよ。

さらにご質問等があればWeb顧問社労士をご利用ください。

Posted by Web社労士 大津直孝 at 2006-05-26 2127ʬ04

 不勉強なもので、教えていただきたいのですが、10月に出産予定で現在就労中です。契約社員なので、8月には退職を考えております。社会保険に加入しております。その状態で、一般の退職者と同様に失業保険は頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

Posted by 長壁 美喜子 at 2006-06-29 1152ʬ53

こんにちは、Web顧問社労士の大津直孝です。おめでとうございます。
社会保険(健康保険)に加入しているのであれば出産一時金と出産手当金を受給できます。更に、失業保険(正確には基本手当)との併給も可能です。失業保険を受給できる期間は原則1年ですから、ご自宅近くのハローワークに行って、出産後に働く意思がある旨を伝えてその1年間を延長できるように相談されてください。
さらにご質問等があればWeb顧問社労士をご利用ください。

Posted by Web社労士 大津直孝 at 2006-06-30 1053ʬ47

正社員として働いていますが、会社で社会保険に入ってもらえず、前会社の社会保険の任意継続をしている状態です。
妊娠・出産を早期で考えているのですが、この場合の一時金・手当金はどのようになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Posted by NIKA at 2008-11-05 1442ʬ40
一言どうぞ
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