この度、当社で初めてですが、女性社員(正社員)が出産することになりました。会社として最低でもおさえておかなければならない事項を簡単に教えてください。
正社員であれば社会保険の被保険者であるはずですから、最低でも次の事柄は理解しておきましょう。特に、3.の社会保険料の免除については間違えないようにしてください。
1.出産時の一時金
社員自身、あるいは扶養している家族が出産した場合は(家族)出産育児一時金として、1児につき30万円が支給されます。以前は奥様の出産のみ支給されていましたが、現在ではその対象が扶養家族に拡大されました。ですから子供・孫・姉妹・姪・など扶養家族が出産した場合にも請求できますので覚えておきましょう。
2.出産手当金
妊娠中の社員は出産予定日前42日間、産後56日間休暇を取得できます。
その間の生活補償として健康保険から出産手当金として現金給付を受けることができます。
その金額は1日当たりの給与の60%×98日分となります(非課税)。
産後56日は労働基準法の規定により、本人が出社を希望したとしても強制的に休ませなければなりません。産前42日については強制ではありません。しかし、本人が希望した場合には会社はこれを拒否することはできません。
3.保険料免除について
子が満一歳になるまで育児休業することができるとありますが、この休業中は会社も社員も健康保険料と厚生年金保険料を支払う必要はありません。
しかもこの間に支払わなかった厚生年金保険料は支払ったものとみなして老齢厚生年金の金額に反映されます。


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