傷病手当金について教えてください。いつからどのくらいもらえるのでしょうか?
勤務時間中以外のときにケガや病気になったらどうしますか。症状が軽く通院できるようであればそれほど心配する必要はありませんが、仕事ができないくらいの重い症状の場合あなたはどうしますか。出社できなければ生活ができなくなり大変なことになります。また、充分に療養することもできません。こういう場合、手当金が健康保険から支給される制度があります。この手当金が傷病手当金です。
傷病手当金は、業務以外のケガ・病気が原因で仕事ができなくなったときの生活補償として支給われるものなのです。
傷病手当金の1日分の額は次のように計算されます
標準報酬の日額×60%(非課税)
〔支給開始日〕
労務不能となった日から連続3日経過後から支給されます。この3日には公休日を含みます(年休を使用しても可)。但し、保険請求は日数確定後に行いますので、実際の支給はその後になります。働けない状態が数ヶ月に及ぶ場合は1ヶ月ごとに証明書を作成してもらい保険請求するのが一般的です。
〔支給期間〕
支給開始日から最大で1年6ヵ月間支給されます(その間に受給している期間があったとしても支給期間は延長されません)。
但し、毎月の社会保険料は支払わなければなりません。又、労災保険と異なり治療代などの病院に関する支払いは行わなければなりませんので気をつけください(労災と区別すること)。
通常の会社は厚生年金に加入しているため、症状によっては厚生年金から障害の給付が行われることもありますが、両方を受給することはできません。この場合は厚生年金からの支給が優先され、傷病手当金は支給されません。但し障害厚生年金と障害基礎年金の合計額の1/360の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。
傷病手当金の支給期間中に退職したとしてもそこで打ち切りとはなりません。退職時に現に受給していれば受給開始から最大で1年6ヵ月続けて受給できます。
傷病手当金を請求する社員に用意してもらう証明書は次のようになります。
・医師からの証明書を作成してもらわなければなりません。
・証明書は病状に対するものと、そのため仕事ができなかったことに対するものの2種類になります。
・1ヶ月毎に傷病手当金を受けようとする場合には、その期間の病気等が原因で仕事ができなかったことを医師から証明してもらわなければなりません。
・証明書の作成費用は個人負担しなければなりません。申請時に必要な書類ですので必ず医師に作成してもらって下さい。尚、労務不能にあたいしないと医師が判断した場合は証明書を作成してもらえないこともあります。


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