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社員でなくアルバイト契約の場合も、有給休暇はありますか。その場合は、週何時間労働からですか?

労働基準法では正社員、アルバイト、パートタイマー、嘱託社員等その会社での地位や身分を問わず全て『労働者』としています。アルバイトだから労働基準法で定められている有給休暇は関係ないということにはなりません。

従って、有給休暇が生じるのは正社員と同様に、そのアルバイトさんが御社で働き出してから6ヶ月を超えて“継続”勤務した時点ということになります。
“通算”ではありませんから2ヶ月間働いた後に辞めて、数ヵ月後に4ヶ月間働いたとしても通算勤務は6ヶ月ですが、6ヶ月の継続勤務にはなりませんから有給休暇を与える必要はありません。

有給休暇は出勤日数÷全労働日が8割未満であれば与える必要はありません。欠勤ばかりしている不真面目な者には与える必要なしということです。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

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