労働基準法では、みなし労働時間制というものがあります。
これは、1人で社外営業活動をする場合等、会社が労働時間を算定することが困難な場合に○時間労働したものと“みなす”とするものです。
これには労使協定が必要となります。
この時間が1日8時間・週40時間の法廷労働時間を越える時間で協定を締結した場合には労働基準監督署への提出が義務付けられます。
“みなす”わけですから、みなす時間に定めたより多く労働した場合、あるいは少なく労働した場合でも定めた労働時間を労働したということになります。
これに対して『みなし残業』という制度は労働基準法上存在しません。
勘違いして一律○○円をみなし残業手当として支給している企業も多いようですが、これは上記のみなし労働時間制のようにはいきません。
企業側としては何時間残業しても一定金額しか残業代を支払わないとしたい気持ちは分かるのですが、実際の時間外労働の金額がみなし残業と定めた一定金額を超える場合には、その超えた金額は支払う義務が発生することになります。
少ない時間の時間外労働の時間の算定及び残業代の計算をすることが面倒で、その部分に該当する残業代を『みなし残業』として多く支払うことは問題ありません。
制度として取り入れる場合は決して安易に間違った認識で導入するのではなく、十分に検討するようにしてください。


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