残業手当を付けるのは、1日8時間を超えるときですか。それとも、週で40時間を超える分ですか?
時間外労働に対して残業手当を支払うご質問ですが、1日8時間を超えた分に対して支払い、それ以上に週労働時間が40時間を越えた部分が多ければその越えた部分も対象になります。例えば、1週間中に8時間を越えて働かせた時間の合計が5時間で、週労働時間が44時間であれば5時間に対して残業手当を支払うことになります。
1週間中に8時間を越えて働かせた時間が5時間でも、週に6日働かせて48時間となれば8時間の残業手当が必要になります。つまり、1週間中の8時間を越えた時間数の合計と、1週間の労働時間数の合計が40時間を越えた時間数とを比較して、いずれか大きい方が時間外労働となりますから、その分の残業手当を支払うことになります。
完全週休二日の場合は基本的に1日単位で8時間を越えたか否かで判断すれば良いのですが、週6日労働の場合は週40時間との比較が必要となってきます。


コメント