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残業手当を付けるのは、1日8時間を超えるときですか。それとも、週で40時間を超える分ですか?

時間外労働に対して残業手当を支払うご質問ですが、1日8時間を超えた分に対して支払い、それ以上に週労働時間が40時間を越えた部分が多ければその越えた部分も対象になります。例えば、1週間中に8時間を越えて働かせた時間の合計が5時間で、週労働時間が44時間であれば5時間に対して残業手当を支払うことになります。

1週間中に8時間を越えて働かせた時間が5時間でも、週に6日働かせて48時間となれば8時間の残業手当が必要になります。つまり、1週間中の8時間を越えた時間数の合計と、1週間の労働時間数の合計が40時間を越えた時間数とを比較して、いずれか大きい方が時間外労働となりますから、その分の残業手当を支払うことになります。

完全週休二日の場合は基本的に1日単位で8時間を越えたか否かで判断すれば良いのですが、週6日労働の場合は週40時間との比較が必要となってきます。

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コメント

質問なのですが
1日8時間(8:00~17:00)労働の契約をしていて有給で3時間外出したとします。再出社後20:00まで仕事した場合17:00以降の分について残業を支払わなければいけないのでしょうか?

Posted by 新井 栄勝 at 2006-05-16 1642ʬ47

はじめまして、Web顧問社労士の大津直孝です。
有給休暇とは文字通り『給与有りの休暇』ですから労働をしたとみなして計算します。
したがって、17時以降は時間外労働となり割増賃金が必要になってきます。
但し、労働基準法では時間単位での有給休暇の取得は認めていませんから3時間の有給休暇は違法になります(半日単位は労使合意のもと例外的に認められています)。
さらにご質問等があればWeb顧問社労士をご利用ください。

Posted by Web社労士 大津直孝 at 2006-05-17 0922ʬ00
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