役員に対しても出勤簿を作成しなければならないのですか?
労働基準法は労働者を対象としています。その労働基準法上で出勤簿の作成及び保管が義務付けられています。
役員は労働基準法上の労働者には該当せず、使用者に位置づけられます。したがって、役員に対しては出勤簿の作成及び保管はする必要はありません。
雇用保険の被保険者とするのは労働者に対してですが、役員であっても仕事の内容が労働者と代わらない場合には、例外的に雇用保険者の被保険者とすることも可能です。もし、御社の役員を例外的に雇用保険の被保険者としているのであれば通常の労働者と同じように出勤簿の作成及び保管をしてください。


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