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1箇月の変形労働時間制を採用した場合の残業についてはどうのうに解釈すればよいのでしょうか?

1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは次の時間です。

①1日については、労使協定又は就業規則で8時間を越える時間を越える時間を定めた日はその時間。考 え方は、定めた日を10時間労働とした場合、11時間の労働になったときは1時間の時間外労働となるということです。尚、定めた日以外は1日8時間を越えて労働した時間となります。

②1週については、労使協定又は就業規則で40時間を越える時間を越える時間を定めた週はその時間。考え方は、定めた週を42時間労働とした場合、43時間の労働になったときは1時間の時間外労働となるということです。尚、定めた週以外は1週40時間を越えて労働した時間となります。

③変形期間については、変形期間における法廷労働時間の総枠を越えて労働した時間

この1箇月単位の変形労働時間制は就業規則に定めておけば、労働基準監督署に届け出る必要はありません。

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