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仕事中の事故で障害者となったときの年金について教えてください。

障害補償年金は労災保険の財布から支給されますから、会社が労働保険の適用事業所であれば支払われます。ですから、もし障害が残り、障害補償給付の対象となれば受給することができます。当然被災者が死亡するまで受給できます。
それから、厚生年金の障害等級に該当すれば、更に厚生年金の財布からも受給できます。

厚生年金の障害等級とはかなり重い障害です。確認は社会保険事務所で行うことができます。両方を受給できる程重い障害となった場合には、前述したように両方を受給できますが、一部支給額が調整されることになります。

会社は原則として社会保険に加入していなければなりません。
もし、加入の手続きを行っていなければ厚生年金の障害年金を受給することはできません。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

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