退職金は会社として支払う義務はありますか?
退職金を給与から天引きで積み立ててもかまいませんか?
就業規則を作成していて、退職金を支払うと明記していれば退職金も労働基準法上の賃金に該当することになりますから、会社が支払う義務が生じてしますことになります。
同様に、退職金規程を作成している場合も支払い義務が発生します。ここがポイントになります。
退職金は給与天引きで積み立てるものではありません。絶対にしないようにしてください。
ご質問の内容から、世間一般に退職金の話が出てくるので会社として支払わなければならないもののように錯覚してあるようですが、退職金を支払う義務については法律のどこを見ても会社責任としている条文は存在しません。
ですから安心してください。
最近、団塊の世代の大定年時代の特集がTV番組で放映されていますね。そこで必ず出てくるのが退職金の話です。退職金の対象となる企業の就業規則には「退職金は退職時に退職金規程に基づいて支払う」と明記されていて、退職金規程で退職金の計算方法を記載しているはずです。
このようなものを貴社で作成されていないのであれば問題ありません。


コメント