Skip to main content.
Web顧問社労士
はじめての方へ サービス内容 社労士の紹介 会社案内 Web顧問申込 個人情報について

建設業の場合、社内で安全教育をする必要がありますか。どのようにすればよいのでしょうか?

安産衛生法では主な安全教育として、雇用時・作業内容変更時に一般従業員への教育と、指導的管理的立場の者(職長といいます)への教育を義務付けています。
雇用時・作業内容変更時に一般従業員への教育は採用したときと、その後に教育をした作業内容が変更したときに教育しなければなりません。
教育内容は次のとおりです。

・機械等、原材料等の危険、有害性についての取り扱い方法に関すること
・安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能・取り扱いに関すること
・作業手順に関すること
・作業開始時の点検に関すること
・業務において発生するおそれがある疾病の原因、予防に関すること
・整理、整頓、清潔の保持に関すること
・事故発生時の応急措置、避難に関すること
・その他安全衛生に必要なこと
これらの教育は十分な知識や技能をもっていると認められる場合には省略することができます。
指導的管理的立場の者(職長といいます)への教育は次の通りです。職長教育については、教育の時間が定められています。教育必要時間はカッコ内の時間です。
・作業方法の決定及び労働者の配置に関すること(3時間)
・労働者に対する指導又は監督の方法に関すること(3時間)
・作業準備及び作業場所の保守管理に関すること(2時間)
・異常時等における措置に関すること(2時間)
・その他現場監督者として行うべき労災防止活動に関すること(2時間)
これらの教育についても、十分な知識や技能をもっていると認められる場合には省略することができます。
教育とは知識の投入のことをいいます。十分な教育は必要でしょう。しかし、社内で実施するのは難しいと考えられます。
この他にも、使用する機械や器具、薬品等につき細かく教育に関して定められています。
建設業労働災害防止協会で教育を実施しています(有料です)からそこへ確認することをお勧めします。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

コメント

一言どうぞ
:

:
:



▲このページのTOPへ
Copyright (c) 2005 Naotaka Roumukaikei consult. All rights reserved.