社員の労働者名簿などは、何年間保管しておく必要がありますか?
労働基準法では、労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保管しなければならないとしています。
労働者名簿に記載する事項は次の通りです。
①氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類
⑦雇用の年月日
⑧退職の年月日及びその事由(解雇事由含む)
⑨死亡の年月日及びその原因
|
||||||||
|
|
|
興味のあるキーワードをクリックしてください!
年金 | 失業保険 | 採用 | 外国人労働者 | 低金利融資 | 補助金 | 無金利融資 | 税金優遇 | サポート | 優遇措置 | 変更 | セミナー | 育児休業 | 残業代 | 割増賃金 | 社会保険 | 労働保険 | 就業規則 | 退職金 | 退職 | 解雇 | 出社拒否 | 嘱託 | 再雇用 | 在職老齢厚生年金 | 老齢年金 | 厚生年金 | 個人情報 | 個人情報保護法 | 建設業 | 不良債権 | 不良債権処理 | 育児 | キャリアアップ | 介護 | 社内改善 | 教育訓練 | レベルアップ | 医療 | 病院
注目の記事!社員の労働者名簿などは、何年間保管しておく必要がありますか?労働基準法では、労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保管しなければならないとしています。 ①氏名 労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。
|
|||
コメント