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社員の労働者名簿などは、何年間保管しておく必要がありますか?

労働基準法では、労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保管しなければならないとしています。
労働者名簿に記載する事項は次の通りです。

①氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類
⑦雇用の年月日
⑧退職の年月日及びその事由(解雇事由含む)
⑨死亡の年月日及びその原因

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

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