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今度65歳になる社員から年金のカットのことなど質問されました。65歳以上も給与から社会保険料を控除してもよいのですか?

介護保険の被保険者は40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者(会社員)であれば給与控除の社会保険料に介護保険料の本人負担分を含めて処理します。これを一般的に介護保険第2号被保険者という呼び方をします。
これに対し、介護保険第1号被保険者とは市区町村に住所を有する65歳以上の者をいいます。

ですから、この社員さんは65歳に達すると介護保険第2号被保険者から介護保険第1号被保険者に自動的に切り替えられます。本人へ直接納付書が届くようになります。
65歳以降は本人が直接介護保険料を納付する(一般的には年金から控除)ことになりますので、給与から介護保険料を控除しないようにしてください。

健康保険料と厚生年金保険料は今まで通り給与からの控除となります。
65歳に達したときの健康保険と厚生年金の社会保険事務所への手続きも特にありません。

近年の厚生年金保険法の改正で、厚生年金の被保険者である限り老齢厚生年金の調整(カット)は続きます。
年金調整額は65歳以降は調整額が60~64歳までに比べて緩和されます。
60~64歳までは老齢厚生年金が基礎年金(国民年金)部分をカバーして支給されますが、65歳以降は本来の厚生年金部分と基礎年金(国民年金)部分に区分されて支給されることになります。
受給額が増えるということではありません。
支給する財布(財源)が変わるのです。
分かりやすくイメージで説明します。
例えば、64歳まで年金を年間200万円受給していたとします。
この支給の財布(財源)は厚生年金1本です。これが、65歳以降は120万円は厚生年金の財布(財源)から、80万円は国民年金の財布(財源)から支給するようになるということです。
この仕組みが2階建て年金といわれるものです。
年金の支給調整が行われるのは、厚生年金部分です。
ですから、この社員さんがフルに支給調整されたとしても国民年金の財布(財源)から支給される部分(基礎年金)は調整がありません。
基礎年金の額は満額受給で794,500円(平成17年度の額)です。

おそらく、調整(カット)後の年金受給総額は増えると思います。受給額等の詳細は本人が年金手帳を社会保険事務所に持っていけば調べてくれます。

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