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う~ん。頭が疲れた~ぁ

明日の4回目の賃金コンサルのプレゼン用の提案資料を作成していたら16時!!

社会保険事務所へ書類を持って行かなくては・・社会保険料の賞与についてですが、功労金として支払った数万円程度の金一封に対しても控除しなければならないことご存知ですか?

理由は労働の対価だからです。同じ金額でも結婚のお祝いとして福利厚生の一環であれば控除の対象になりません。個人的には数万円程度の功労金にまで社会保険料の対象にするのはどうかと思います。しかし、縛りは厳しく(明確に)しておかないと勝手に拡大解釈してしまうから仕方ありませんね。

バタバタ
17時から打ち合わせも入っていた!

そんなこんなでまだ提案資料が完成していません。間に合うか?まだ事務所を出発するまで12時間あります。明日は骨組みを固めたいので、もう少し細かな部分を仕上げるようにします。

それでは仕事に戻ります。

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