高年齢求職者給付金について教えてください。
対象者は65歳の誕生日の前々日から引き続いて雇用されている人です。ですから、64歳の社員さんが65歳で定年等で退職しないでそのまま勤務されているときは対象になります。受給できる要件は、この人が退職する前に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。例えば、64歳で入社して66歳で退社した場合には6ヶ月間を十分クリアしますから受給対象となります。ちなみに、雇用保険には65歳以上の新規雇用者は入れないので留意してください。受給額は、基本手当の日額で計算します。基本手当の日額とは退職前の賃金日額をベースに算定します。賃金費日額によって異なりますが、約5割程度と考えておくと良いでしょう。
その人の被保険者であった期間が1年未満であれば基本手当日額の30日分、1年以上であれば50日分が一時金で支給されます。“基本手当日額の”ですから間違えないようにしてください。


コメント