会社で押さえておかなければならな雇用保険について教えてください。
大きく分けて『求職者給付』『就職促進給付』『教育訓練給付』『雇用継続給付』『助成金』になります。
求職者給付とは一般的に“失業保険”と呼ばれるものです。これは雇用保険の被保険者であった期間で算定されます。受給要件は一般の正社員で退職前6ヶ月間、パート・アルバイト等の短時間労働被保険者であれば12ヶ月間の被保険者期間が必要です。前職で受給していない中途入社の場合で受給していない場合、前職との期間が1年以内であれば通算することができます。例えば、前職で3ヶ月間雇用保険に加入していて、何も受給しないで1年以内に御社に入社し、4ヶ月後に退職したとしても通算で7ヶ月としてくれるというものです。
被保険者番号でハローワークで確認することができますから、このケースに該当する場合は確認することをおすすめします。受給額は一般的に、被保険者期間が10年未満で基本日額の90日分、10年以上20年未満で120日分、20年以上で150日分となっています。他の条件を満たすケースについては省略させていただきます。
教育訓練給付とは厚生労働省が指定した教育訓練を受講するときに受講料の一部を支給するというものです。教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が支給されます。
雇用継続給付とは高年齢雇用継続給付と育児休業給付と介護休業給付があります。
高年齢雇用継続給付とは被保険者期間が5年以上を要件に受給できます。60歳定年退職以降に再雇用等で賃金が約75%を下回ったときに最大で60歳以降の賃金の15%を65歳まで受給できるというものです。老齢厚生年金を受給できる場合には6%程度のカット調整もあります。この給付は60歳以降の賃金設計に影響しますのでハローワークに手続等で行かれたときは詳細の資料を取得されることをおすすめします。
育児休業給付は育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰があります。育児休業基本給付金とは1歳未満の子を養育するため休業した場合に支給されるものです。育児休業開始前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが要件となります。支給額は休業開始前の賃金の約30%となります。期間は子が1歳になるまでです。その後職場に復帰(6ヵ月後)すれば育児休業者職場復帰一時金として育児休業基本給付金の総額の約10%を受給できます。
介護休業給付とは介護を必要とする社員さんが要求した場合に受給できるものです。受給要件は育児休業給付と同じです。受給額は休業開始前の賃金の約40%となります。受給期間は3ヶ月間となっております。育児・介護休業給付は休業の間会社から賃金が支払われる場合にはその額によって支給調整がされます。


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