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「適格年金は平成24年3月31日までで廃止されることになりました。」という事実をご存じのかたは多くても、大半の方々が適格年金の本質や、そこから派生する問題点についてまでは正しく捉え切れていないというのが現状といえるでしょう。 以下に、労使合意の問題をまとめてみたいと思います。

就業規則に退職金の記載があれば、これは労働基準法上賃金と同じく会社に支払い義務が生じます。適格年金を廃止したとしても、退職金制度は廃止となりません。
 移行を行うにあたり旧退職金制度を見直さなければなりませんが、労使間の合意が必要となります。積立不足額を一括拠出できるような財務体質がある企業は問題ありませんが、拠出が困難な企業は給付水準を引き下げて移換することも認められています。この場合、労働者の不利益変更になるため、従業員のやる気を損なわないように十分な理解を求め、合意してもらうようにしなければなりません。特に確定拠出年金(日本版401K)導入に関しては従業員全員から同意書を提出し、その内3分の2以上の同意を取りつける必要が出てきますので留意してください。
 労使間の合意を取りつけるため交渉を繰り返すことになると思いますが、よりスムースに至るために中立な立場の第三者を交えて交渉を進めていくのも一つの方法かと思います。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

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