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この制度を実施する企業は、労使の合意に基づき規約を作成し、承認を受けなければなりません。その規約に基づいて企業が外部機関(生命保険会社・信託会社・農業協同組合)と契約を結び、社外で資産を管理運営することになります。当制度の趣旨は確定拠出年金と同様であるため、一定の年齢(60歳以上65歳以下の規約で定める年齢)にならないと原則として支給されません(但し、政令で定める年齢以上60歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給することは可能)。また、加入期間が3年以上で上記老齢給付を受給できない場合に、一定の年齢に到達する前に支給される脱退一時金が法定給付となるのに対し、障害と遺族給付金を任意で設定できます。
 

確定拠出年金と異なり掛け金の拠出については、規約で定めた場合には従業員が掛け金に一部(2分の1以下)を負担することができます。
 この制度は適格年金と同様に、その名の通り給付が確定しています。従って今問題となっている予定利率と運用収益の差額から生じる積立不足が起こる危険性は依然として残っています。また、受給権の保護が強化されたために規約型確定給付企業年金には適格年金になかった厳格な積立基準や運営基準が設けられています。つまり、積立不足の財政検証は今より厳しくなったということです。この制度を導入した場合には毎年、積立不足があれば解消することが義務づけられることになります。

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