外国人を採用するときに、気をつけておかなければならないことを教えてください。
外国人労働者であっても日本国内で就労するかぎりは国籍を問わず、労働関係法令については、日本人と同様に適用されます。 特に労働基準法は国籍を理由として差別的取り扱いをしてはいけないとしています。賃金と労働時間については条文で明記されていますから留意するようにしてください。安い賃金で長時間労働を会社の目的として雇用しないようにしてください。
差別的取り扱いをしてはいけませんから、労働保険や社会保険についても他の従業員と同じように扱ってください(資格取得の手続きが必要)。
採用時に特に注意をしなければならないことは、採用する外国人労働者の日本における身分です。よく不法就労者を雇用して会社側が罰せられることがありますが、パスポート等をよく確認して在留資格と在留期間を確認するようにしてください。知らなかったでは済まされないようになります。会社が確認を怠った場合は処罰の対象になります。
留学や就学等で日本にきている外国人は入管から許可を得ることで一定期間のアルバイトはすることができます(正社員としての雇用はできません)が、外国人の留学生等が留学の身分のまま正社員的に働くことはできません。もし、留学の卒業生を雇用するときは入国管理局で就労ができるように申請を行い、許可を受ける必要があります。
雇用するときは、雇用の前に念のためにパスポートやビザ等の身分を証明するものをコピーしておいて管轄の入国管理局で確認しておくべきでしょう。


コメント