春分の日ですが、顧問先の従業員さんが負傷して傷病手当金の作成や資格取得等の書類の作成をしていました。
怪我をして仕事ができないときに傷病手当金は社員さんと会社にとって有難い制度です。傷病手当金は1年6ヶ月も受給できるのでとってもお得。しかも非課税!
しかし、会社が社会保険の適用を届けてない状態では、当然社員さんもこの手当金を受給することができません。中小企業の場合、最近特に社会保険の保険料負担が経営に直撃して適用の手続きを行っていないケースが目立ちます。
社会保険への加入は会社としての義務です。が・・・・未加入に対する罰則規定がないのも現状。社労士としては少々複雑なものがありますね。
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2006-03-21 23:42:25 [ 社労士の日常 ]


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