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社長同士の話の中で「経営革新法の認定を受けた」ということを聞いたことがありませんか?「何なのそれ?」という疑問の次は「何か企業にメリットがあるの?」という疑問が沸いてくるはずです。

経営革新計画は、現状行っている事業ではなく新たな取り組みを行う場合にその新たな商品及びサービスの開発や提供、新たな販路の開拓などが該当します。

ですから、申請書の書き方も『当社の現状は○○であるが、経営革新(新たな取り組み)により□□となるようにする』といったものに数値を絡めて具体的に作成していくことになります。基本は収益の向上ですから、最終的に経営革新によって経常利益が向上する計画にしなければなりません。平成17年4月から申請フォームに若干の変更があり、経常利益の黒字化という項目が追加されています。さらに、申請は各都道府県に行い、それぞれ審査会も、都道府県別に行っています。若干の差はあるにしても、平成17年4月の変更後の審査については変更前に比べて厳しくなっているようです。以前は、法的に問題なければ不可となるケースはなかったようですが、変更後に申請書が受理されたとしても、審査会でもう少し煮詰める修正が発生し、最終的な承認が数ヶ月遅れるケースもあるようです。また、月末の受付に間に合ったとしても、最悪作成し直しという結果になってしまうケースも発生しているようです。これは各都道府県で多少の違いはあると思われますが、これは少なくとも、私が申請の仕事をしていて感じたことです。経営革新計画における重要なポイントは、当該企業が、全く新しい事業を起こすということが対象ではないということです。あくまでも現在行っている事業とは別の事業展開を考えているということ、すなわち今まで自社で取り組まなかった事を始めるということですから、例えば、飲食店を経営している場合、お持ち帰りの商品を通販(ネット販売)で展開することも『新しい販売方式の導入』に該当しますし、販売専門店が店舗での飲食をできるようにすることも『新役務の提供』に該当します。ですから、「このレベルでは該当しないかも・・・」と考え込む必要はありません。その取り組みをすることによって収益が向上することに結び付けられるのであれば積極的に申請されることをお勧めします。

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