残業手当について、1日8時間として月間の所定労働時間を合計して、それを経過した分を残業として計算する方法でよろしいのでしょうか。?
残業手当は、月トータルで計算することはできません。1日8時間を越えればその超過した労働時間に対して割増賃金を支払わないといけません。全て8時間以上の労働であったのであれば結果的に同じ時間の割増賃金になりますが、ある日に8時間未満の労働が発生していたとすればそうなりません。1日単位で計算するようにしてください。
但し、変形労働時間制を導入している場合は違ってきます。特に多く採用されている1ヶ月単位の変形労働時間制の場合には、特定の週や特定の日をあらかじめ定めておき、その週や日は40時間、8時間を越えて労働しても、1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が、1週当たり40時間、1日当たり8時間を越えていなければ割増賃金を支払う必要はありません。
ですから、月末が忙しく月初に余裕がある等の事業形態であれば採用する価値はありそうです。例えば、26~30日は1日10時間労働で、1~5日は1日6時間労働とすることで平均1日8時間となりますから、26~30日の8時間を越えた労働に対しては割増賃金を支払う必要はありません。
製造業等で、月内で繁忙時期とそうでない時期が決まっているような場合には有効です。
この1ヶ月単位の変形労働時間制は就業規則に定めておけば、労働基準監督署に届け出る必要はありません。


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