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残業手当について、1日8時間として月間の所定労働時間を合計して、それを経過した分を残業として計算する方法でよろしいのでしょうか。?

残業手当は、月トータルで計算することはできません。1日8時間を越えればその超過した労働時間に対して割増賃金を支払わないといけません。全て8時間以上の労働であったのであれば結果的に同じ時間の割増賃金になりますが、ある日に8時間未満の労働が発生していたとすればそうなりません。1日単位で計算するようにしてください。

但し、変形労働時間制を導入している場合は違ってきます。特に多く採用されている1ヶ月単位の変形労働時間制の場合には、特定の週や特定の日をあらかじめ定めておき、その週や日は40時間、8時間を越えて労働しても、1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が、1週当たり40時間、1日当たり8時間を越えていなければ割増賃金を支払う必要はありません。
ですから、月末が忙しく月初に余裕がある等の事業形態であれば採用する価値はありそうです。例えば、26~30日は1日10時間労働で、1~5日は1日6時間労働とすることで平均1日8時間となりますから、26~30日の8時間を越えた労働に対しては割増賃金を支払う必要はありません。
製造業等で、月内で繁忙時期とそうでない時期が決まっているような場合には有効です。
この1ヶ月単位の変形労働時間制は就業規則に定めておけば、労働基準監督署に届け出る必要はありません。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

コメント

はじめまして
派遣会社とは1日8時間勤務で契約してますが、私が妊娠をして6時間勤務に契約先でしょうにんを得た上で変更しました。派遣先の総務の方が契約変更にの手続きを取ってくれないまま1ヶ月が過ぎます。社会保険等の金額は変わらないのでしょうか?派遣会社の担当者はお給料に関する一切の問い合わせは受け付けてもらえません。あと2ヶ月働きますが、雇用上問題はないのですか?

Posted by がんばる未来のママ at 2007-02-27 1111ʬ37

こんにちは、WEB社労士の大津直孝です。
社会保険料の変更の計算は3ヶ月が基準となりますから、1ヶ月が過ぎた時点では対象になりませんよ。

Posted by Web社労士 大津直孝 at 2007-02-28 2258ʬ17

こんにちは、WEB社労士の大津さま
ご回答有難うございます。

対象は3ヶ月が基準ということですが、3ヶ月契約で2月1日から4月末まで続けは代わってくるということですが?
3ヶ月継続以降は変更するということですか?教えて下さい。

Posted by がんばる未来のママ at 2007-03-01 1052ʬ06
一言どうぞ
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