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この度、社員を採用しました。公的保険に入るための手続きはどのようにしなければなりませんか?

事業所の形態で異なりますので留意してください。
労働保険と社会保険の手続きを行うことになります。労働保険は労働者の雇用が発生しない限り手続きは不要です。これに対し、社会保険は事業所が法人であれば、労働者を雇用していなくても法律上社会保険適用事業所となるため新規適用の手続きが必要となってきます。

個人事業所の場合には、手続きの順番は事業所を管轄する労働基準監督署→ハローワーク→社会保険事務所となります。この順番を間違えると二度手間になりますので気をつけてください。また、個人事業所の場合には登記簿はありませんので提出書類に登記簿の写しを添付する必要はありませんが、事業を行っている事実が確認できる資料の添付は求められますので準備しておきましょう。

労働者を雇用すれば労働者名簿・出勤簿・賃金台帳の作成保管をしなければなりません。これは労働基準法で定められていますので必ず作成してください。また、これらは事業所ごとに備え付けておかなければなりません。保存期間は3年間ということも覚えておきましょう。

―参考-
【労働者名簿の記入事項】
(1)氏名
(2)生年月日
(3)履歴
(4)性別
(5)住所
(6)従事する業務の種類
(7)雇用の年月日
(8)退職の年月日及びその事由(解雇事由含む)
(9)死亡の年月日及びその原因

【賃金台帳の記入事項】
(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間
(4)労働日数
(5)労働時間
(6)時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
(7)賃金の一部を控除した場合にはその額
(8)賃金の中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

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